○佐呂間町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

平成28年7月15日

訓令第4号

佐呂間町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

(目的)

第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第7条に規定する事項に関し、佐呂間町職員(非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第2条 職員は、法第7条第1項の規定により、その事務又は事業を行うに当たり、障がい(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいをいう。以下同じ。)を理由として、障がい者(障がい又は社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。

(合理的配慮の提供)

第3条 職員は、法第7条第2項の規定により、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。

(監督者の責務)

第4条 職員のうち、課長相当職の地位にある者(以下「監督者」という。)は、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項に留意して障がい者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう注意するとともに、障がい者に対して合理的配慮の提供がなされるよう環境の整備を図らなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、その所属する職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障がい者から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速にその状況を確認すること。

(3) 不当な差別的取扱いの事実又は合理的配慮の必要性が確認された場合は、所属する職員に対して、不当な差別的取扱いの解消又は合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

2 監督者は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談体制の整備)

第5条 佐呂間町の次に掲げる課に、職員による障がいを理由とする差別に関する障がい者、その家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するための相談窓口を置く。

(1) 総務課(職員厚生担当)

(2) 保健福祉課(障がい福祉担当)

2 前項の相談窓口に寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。

(研修及び啓発)

第6条 町長は、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。

2 町長は、新たに職員となった者に対しては障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、新たに監督者となった職員に対しては障がいを理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、研修を実施する。

3 研修の内容、実施回数その他の研修に係る詳細は、総務課長が定める。

4 町長は、職員に対し、障がいの特性を理解させるとともに、障がい者へ適切に対応するために必要なマニュアル等により、意識の啓発を図る。

この要領は、平成28年8月1日から施行する。

佐呂間町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

平成28年7月15日 訓令第4号

(平成28年8月1日施行)