○公用車運行管理規程

平成29年2月17日

訓令第2号

公用車運行管理規程

(目的)

第1条 この訓令は、公用車の運行、使用管理及び安全運転管理者等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に定める自動車で、町が所有し、又は借り上げて運行の用に供する全てのものをいう。

(2) 共用車 総務課が管理する公用車をいう。

(3) 専用車 特定の者が専属的に使用する目的又は特定業務の用に供する目的で、当該専属的使用又は特定業務を所管する課等に配置された前号以外の公用車をいう。

(4) 運転者 運転免許証を有する佐呂間町(以下「町」という。)職員(第2号会計年度任用職員を含む。以下同じ。)及び町長が公益上特に認めた個人又は法人等であって、職務を遂行するために公用車の運転に従事する者をいう。

(5) 使用責任者 佐呂間町財務規則(昭和44年規則第6号)第2条第4号に規定する課長等のうち、職務を遂行するために管理下職員に公用車の運行を命令する立場にある者をいう。

(運行基準等)

第3条 公用車は、町の行政上必要な業務以外に運行又は使用してはならない。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りではない。

2 公用車は、車両法その他車両の整備に関する法令の規定による整備が適正に行われている状態において、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下、「道交法」という。)その他道路交通の安全の確保に関する法令の規定に従い、公務を適性かつ効率的に遂行するために運行されなければならない。

(運行管理)

第4条 公用車の運行管理は、共用車にあっては総務課長が、専用車にあっては当該車両の所属する課長等が行うものとする。

2 前項の規定により公用車を運行管理する者(以下「運行管理者」という。)は、公用車を安全かつ適切に運行するための必要な措置を講じなければならない。

(安全運転管理者)

第5条 公用車の安全運転を励行させるため、道交法第74条の2第1項の規定に基づき安全運転管理者を置き、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法規則」という。)第9条の9第1項の規定を満たす職員のうちから町長が任命する。

2 前項の規定により任命された安全運転管理者は、道交法規則第9条の10各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(副安全運転管理者)

第6条 安全運転管理者の業務を補助させるため、道交法第74条の2第4項の規定に基づき副安全運転管理者を置き、道交法規則第9条の2第2項の規定による要件を満たす職員のうちから町長が任命する。

(運転者の資格等)

第7条 職員は、自己の有する運転免許証を更新したときは、更新後速やかにその写しを担当課長等に提出しなければならない。なお、担当課長等は、職員から運転免許証の原本の提示を求め、運転免許証に記載された免許資格等の内容を運転免許証の原本により確認しなければならない。

2 担当課長等は、提出された運転免許証の写しを、提出後速やかに安全運転管理者へ提出しなければならない。

(使用の承認)

第8条 共用車を使用する者は、行政システムの公用車運行予約により、あらかじめ公用車の予約をしなければならない。

2 前項の規定に基づく予約があったときは、これをもって運行管理者の承認を得たものとみなす。

3 専用車を使用する者は、あらかじめ運行管理者の承認を得なければならない。

4 前各号の規定にかかわらず、天災その他やむを得ない事情により、あらかじめ承認を得ることができないときは、その都度承認を得て使用することができる。

(運転の禁止)

第9条 町長は、運転者が故意又は重大な過失により交通事故又は交通違反を起こしたときは、公用車の運転を禁止するものとする。

2 前項の規定により運転を禁止された者は、安全運転管理者の承認を受けるまで、運転業務に就くことができない。

(運転者の義務)

第10条 運転者は、常に公用車を点検し、故障箇所の早期発見に努めるとともに、職務遂行中は、細心の注意をもって安全運転に徹しなければならない。

2 運転者は、無資格、無免許及び運転免許証を携帯していないときは運転してはならない。また、過労、病気等で安全な運転をすることができないと思われるときは、その旨を担当課長等に申し出なければならない。

3 運転者は、運転免許証の記載事項に変更があったとき又は運転免許を取消し、停止若しくは資格を喪失したときは、速やかに担当課長等を経て安全運転管理者に届け出なければならない。

4 運転者は、公用車の運行後は、その都度当該自動車の点検、清掃を行い、公用車使用記録簿(様式第1号)に所要事項を記入しなければならない。

(同乗職員の義務)

第11条 公用車に同乗する職員は、運転者の補助的立場にあるものとし、公用車の運転中は運転者と同様、安全運転に留意しなければならない。

(事故の報告等)

第12条 運転者は、運行中事故が発生したときは、法令等に基づく適切な処理をするとともに、佐呂間町職員の交通事故の審査に関する規程(平成6年規程第3号)第3条の規定に基づき報告しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、公用車の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行日当日、在職する職員については、第7条の規定にかかわらず、自己の有する運転免許証を4月28日までに担当課長等に提出しなければならない。なお、担当課長等は、職員から運転免許証の原本の提示を求め、運転免許証に記載された免許資格等の内容を運転免許証の原本により確認しなければならない、

3 担当課長等は、前項により提出された運転免許証の写しを、その年の5月10日までに安全運転管理者へ提出しなければならない。

4 前2項の規定は、新たに採用された職員に準用する。

(令和2年3月27日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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公用車運行管理規程

平成29年2月17日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)