○人事評価の基準、方法等に関する規程

平成24年10月1日

訓令第9号

人事評価の基準、方法等に関する規程

(職員の異動への対応)

第1条 実施権者(人事評価の基準、方法等に関する規則(平成24年規則第19号。以下「規則」という。)第2条に規定する実施権者をいう。以下同じ。)は、定期評価(規則第5条第2項に規定する定期評価をいう。以下同じ。)又は特別評価(規則第15条第2項に規定する特別評価をいう。以下同じ。)の実施に際し、職員が異動した場合について、適切に対応するものとする。

(評価結果の開示内容等)

第2条 規則第10条(規則第14条において準用する場合を含む。)の規定に基づき開示された定期評価における能力評価(規則第4条第1項の能力評価をいう。以下同じ。)若しくは業績評価(規則第4条第1項の業績評価をいう。以下同じ。)又は特別評価の結果(以下単に「開示された評価結果」という。以下同じ。)は、それぞれ、規則第9条第3項(規則第14条において準用する場合を含む。)の規定により実施権者により確認された全体評語(規則第6条第1項又は第16条第1項の全体評語をいう。以下同じ。)を含むものでなければならない。ただし、全体評語の開示を希望しない職員については、この限りでない。

2 実施権者は、前項に掲げる職員であっても、当該職員の全体評語が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該全体評語を当該職員に開示しなければならない。

(1) 規則第6条第1項の全体評語が規則第6条第2項第1号に定める段階のうち下位のものである場合

(2) 規則第6条第1項の全体評語が規則第6条第2項第2号に定める段階の中位より下のものである場合

(3) 規則第16条第1項の全体評語が規則第16条第2項に定める段階のうち下位のものである場合

(苦情への対応)

第3条 規則第20条第1項の規定に基づく苦情への対応は、苦情相談及び苦情処理により行うものとする。

2 苦情相談及び苦情処理は、人事評価に関する実施規程(以下「人事評価実施規程」という。)において定める。

3 苦情相談は、人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとする。

4 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情及び苦情相談で解決されなかった苦情(開示された評価結果に関する苦情を除く。)のみを受け付けるものとする。

5 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情については、当該苦情に係る定期評価における能力評価若しくは業績評価又は特別評価に係る評価期間につき1回に限り受け付けるものとする。

6 苦情処理において開示された評価結果が適当であるかどうかについて審査が行われ、当該開示された評価結果が適当でないと判断された場合には、実施権者は、再び、評価者に規則第9条第1項の評価を行わせ、又は調整者に同条第2項の調整を行わせるものとする。

(記録書の様式等)

第4条 記録書の様式は、人事評価実施規程において定める。

2 記録書は、職員ごとに作成しなければならない。

(記録書の修正の禁止)

第5条 記録書は、規則第9条第3項(規則第14条及び第18条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、修正を行ってはならない。

(記録書の保管等)

第6条 記録書は、前条の確認を実施した日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。

2 記録書は、公開しない。

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

人事評価の基準、方法等に関する規程

平成24年10月1日 訓令第9号

(平成24年10月1日施行)