○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年4月1日

規則第28号

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第36号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは次に掲げる団体とする。

社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協議会

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年4月1日 規則第28号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第28号