○佐呂間町教育委員会教育長の服務に関する条例

平成27年3月13日

条例第9号

佐呂間町教育委員会教育長の服務に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及びその他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条から第6条第8条の3から第10条第12条から第15条及び第17条の規定の適用をうける職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修をうける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が必要と認める場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

佐呂間町教育委員会教育長の服務に関する条例

平成27年3月13日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成27年3月13日 条例第9号