○会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年9月11日

規則第16号

会計年度任用職員の任用等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任用 会計年度任用職員以外の者を会計年度任用職員の職に任命することをいう。

(2) 任期の更新 同一の職に、同一の会計年度任用職員が、1年を超えない範囲の任期を繰り返して任用されることをいう。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は1年以内とし、かつ、2会計年度にわたってはならない。

2 1回の任期は、職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定め、又は、再度の任用の際に、新たな任期と前の任期の間に一定の勤務しない期間を置いて、任用又は任期の更新を反復してはならない。

(任用)

第4条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により町長が任命する。

2 会計年度任用職員の任用の手続並びに選考の方法は、別に定める。

3 選考は、公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に当該職に任用されていた者を当該職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると認める場合

(2) 職務の性質から、公募により難いと認められる場合

5 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 前項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 前年度において法第29条及び職員の懲戒に関する条例に規定する懲戒処分を受けていないこと。

6 任命権者は、前2項の規定による公募によらない再度任用を行う場合には、同一の者について連続3回を限度とするものとする。

(任用の手続き)

第5条 第1号会計年度任用職員の任用は、任用条件通知書(別紙様式)を交付して行うものとする。この場合において、勤務条件通知書は任用される職員の所属長を経由して行うものとする。

2 第2号会計年度任用職員の任用は、辞令書及び任用条件通知書を交付して行うものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年9月11日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和元年9月11日 規則第16号