○広報サロマ及び佐呂間町ホームページ広告掲載要綱

平成28年11月21日

規程第18号

広報サロマ及び佐呂間町ホームページ広告掲載要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐呂間町が発行する広報サロマ及びホームページを広告媒体として活用し、民間事業者等の広告を掲載することにより、町民サービスの向上と地域経済の活性化を目的として、有料で広告を掲載することに関して必要な事項を定めるものとする。

(掲載の制限)

第2条 町の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報で、広告内容及び表現は、信用性と信頼性を持てるものでなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載の対象としない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権を侵害するような記載のもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治・宗教又は社会問題についての自己主張と理解されるもの

(5) 記載内容に係る責任の所在が不明確なもの

(6) 個人又は法人代表の名刺等の売名広告

(7) 虚偽の内容又は事実と異なる内容を含むもの

(8) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(9) その他町長が広告として適当でないと認めるもの

3 町ホームページに掲載する広告(以下「町ホームページバナー広告」という。)においてリンク先のウェブページの内容が、前項各号の規定に該当するものは、広告掲載の対象としない。

(広告掲載の優先順位)

第3条 広告を掲載する優先順位は、次のとおりとする。

(1) 町内に事業所等を有するもの

(2) 前号以外のもの

(広告の規格、掲載料金・広告枠数等)

第4条 広告の規格、掲載料金、広報及びホームページの掲載枠数等については、広告媒体ごとに別表に定める。

(広告掲載の位置等)

第5条 広告の掲載位置は、紙面等作成の都合上、町に一任するものとする。

(広告の募集方法)

第6条 広告の募集は、町の広報紙、ホームページ等により行う。

(広告掲載の申込者の資格)

第7条 広告掲載の申込みをしようとするものは、町税等の滞納がない者でなければならない。

(広告掲載の申込み)

第8条 広告掲載希望者は、有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、町長が指定する期間内に提出しなければならない。

2 掲載する広告の原稿は、当該広告媒体ごとに別表で定める電子データを基本として提出することとする。

3 広告掲載の申込みの受付期限は、当該広告媒体ごとに別表に定める。

(広告掲載の決定等)

第9条 広告掲載を審査し、その可否を決定したときは、町長はその結果を有料広告掲載決定通知書(様式第2号)又は有料広告非掲載決定通知書(様式第3号)により、広告掲載の申込者に通知しなければならない。

(広告掲載期間)

第10条 広告の掲載期間は、町ホームページは1カ月単位で最長1年間、町広報サロマは規定枠1回(月号)とし、年度を越える期間又は回数を申し込む事はできないものとする。

(広告掲載料の納入)

第11条 広告掲載の決定通知を受けたもの(以下「広告主」という。)は、当該決定後町長が指定する期日までに広告掲載料を一括納入しなければならない。

(広告掲載料の還付)

第12条 広告掲載料を納入した後、広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載が中止になったときは、広告掲載料の一部又は全額を還付することができる。

(広告主の責任)

第13条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 第三者から、広告内容に関連して苦情の申立て又は損害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任及び負担において解決し、町は責任を一切負わないものとする。

3 広告の原稿、原版等の作成経費は、広告主の負担とする。

(広告掲載の取消し)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取消すことができる。

(1) 広告主がこの要綱に違反したとき

(2) 広告主から広告掲載の取消しの申出があったとき

(3) 町の行政運営上支障があるとき

(4) その他町長が特に広告を掲載することが適当でないと認めるとき

2 町長は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料広告掲載取消通知書(様式第4号)により広告主に対し通知しなければならない。

3 広告掲載決定を取消した場合は、既に納入された広告掲載料金については還付しないこととする。

(広告掲載の付記事項等)

第15条 広告掲載に当たっては、当該広告が民間事業者等の広告であることを明確にするため、原則として、民間事業者等の広告欄であることを明示するとともに、必要に応じ、広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年11月21日から施行する。

別表(第4条、第8条関係)

1 広報紙

種類

規格(広告スペース)

掲載期間

掲載料

町内事業者

町外事業者

1号広告

縦42mm×横80mm

1回

3,000円

5,000円

2号広告

縦42mm×横170mm

1回

5,000円

8,000円

(1) 申込期限は、掲載を希望する月の前々月の25日までとする。

(2) データ形式はGIF又はJPEG等による。

(3) 掲載料は、消費税及び地方消費税を含む。

(4) 掲載枠は月号につき、4枠以内とする。

(5) 一色刷りの広告とする。

2 ホームページバナー広告

規格(1枠)トップページ

掲載期間

掲載料

町内事業者

町外事業者

縦50ピクセル×横150ピクセル

GIF又はJPEG、10KB以内

1か月

2,000円

3,000円

(1) 申込期限は、掲載を希望する月の前月の10日までとする。

(2) 掲載料は、消費税及び地方消費税を含む。

(3) 掲載枠数は6枠以内とする。

(4) バナー広告は静止画像とする。

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広報サロマ及び佐呂間町ホームページ広告掲載要綱

平成28年11月21日 規程第18号

(平成28年11月21日施行)