○佐呂間町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月17日

規則第16号

佐呂間町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例の例による。

(条例別表1の規則で定める事務)

第3条 条例別表1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第29号)第5条の受給者証の交付申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第4条 条例別表1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和48年条例第26号)第4条第1項の受給者資格認定申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 乳幼児等医療費助成に関する条例第7条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(条例別表2の規則で定める事務及び情報)

第5条 条例別表2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度心身障害者及びひとり親等の医療費の助成に関する条例第5条の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る受給者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る受給者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る受給者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る受給者に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報

 当該申請に係る受給者若しくは当該受給者の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る受給者若しくは当該受給者の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(2) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

 当該届出に係る受給者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該届出に係る受給者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該届出に係る受給者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る受給者に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

 当該届出に係る受給者若しくは当該受給者の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る受給者若しくは当該受給者の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

第6条 条例別表2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 乳幼児等医療費助成に関する条例第4条第1項の受給者資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る乳幼児等の保護者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る乳幼児等に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請に係る乳幼児等の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請に係る乳幼児等の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 当該申請に係る乳幼児等の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税(佐呂間町税条例(昭和32年条例第59号)第3条第1項第1号に掲げる町民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

(2) 乳幼児等医療費助成に関する条例第7条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(条例別表3の規則で定める事務及び情報)

第7条 条例別表3の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税に関する情報及び住民票に記載された住民票関係情報とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年10月31日規則第19号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

佐呂間町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月17日 規則第16号

(平成30年11月1日施行)