○佐呂間町個人情報保護条例

平成15年7月1日

条例第20号

佐呂間町個人情報保護条例

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する個人情報の開示、訂正、削除、利用又は提供の中止及び利用の停止等を求める個人の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取り扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の基本的人権を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 文書等 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、磁気テープ、磁気ディスク及びその他これに類するものをいう。

(7) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報を保護するための重要な事項を決定するときは、佐呂間町情報公開条例(平成13年条例第8号)第22条に規定する佐呂間町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その意見を尊重し、行うものとする。

(職員の責務)

第4条 個人情報の処理に従事している職員又は従事していた職員は、その事務に関して知り得た個人情報を漏えいしてはならない。

(適用上の注意)

第5条 この条例の適用に当たっては、事業者及び町民の権利と自由を不当に侵害するようなことがあってはならない。

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 個人情報の収集時期

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出のあった事項を変更又は当該届け出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、町の職員又は職員であった者に関する事務については適用しない。

(特定個人情報保護評価)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 本人(本人が未成年者又は成年被後見人の場合にあっては、法定代理人)の同意があるとき。

(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ない理由があるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 第8条第1項第5号の規定に基づき他の実施機関から提供を受けるとき。

(6) 所在不明、心神喪失等の事由により本人から収集することができない場合であって、本人の権利及び利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、前項第7号の規定により認定をするときは、当該認定について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

4 実施機関は、第2項ただし書きの規定により個人情報を本人以外の者から収集したときは、規則で定める場合を除き、本人にその旨を通知しなければならない。

5 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めたときはこの限りでない。

(1) 思想、信仰、信条その他心身に関する個人情報

(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

6 第3項の規定は、前項ただし書きの規定による認定について準用する。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を超えた個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用又は実施機関以外のものへの提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ない理由があるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 同一の実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は利用することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠なものであり、かつ、当該利用若しくは提供によって本人又は第三者の権利及び利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項第6号の規定により認定をするときは、当該認定について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

3 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合においては、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取り扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

4 実施機関は、目的外利用等をしたときは、規則で定める場合を除き、本人にその旨を通知しなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(オンライン結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、オンライン結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)による個人情報の外部提供を行ってはならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、法令等に特別の定めがある場合又は個人情報について必要な措置が講じられている場合で、あらかじめ審査会の意見を聴いて、必要かつ適切と認めるときは、オンライン結合をすることができる。

3 実施機関は、前項の規定に基づきオンライン結合による個人情報の外部提供をした場合において、個人情報の漏えい若しくは不適正な利用又はそのおそれがあると認めるときは、審査会の意見を聴いて、オンライン結合の停止等必要な措置を講じることができる。ただし、緊急やむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を審査会に報告しなければならない。

(維持管理)

第10条 実施機関は、次の各号に掲げる措置を講ずることにより、個人情報を適正に管理しなければならない。

(1) 個人情報を正確かつ最新のものとすること。

(2) 個人情報の改ざん、破損、滅失、漏えいその他の事故を防止すること。

(3) 必要でなくなった個人情報を速やかに廃棄、又は消去すること。ただし、歴史的文化的資料として保存されることとなる個人情報についてはこの限りでない。

(委託の措置)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部の処理を委託しようとするときは、委託に関する契約書に個人情報の漏えい等の防止に関する事項、契約に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項等を明記するものとし、その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、当該受託した事務の範囲で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。

3 受託者及びその受託した事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(開示してはならない個人情報)

第12条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報の開示をしてはならない。

(1) 法令等の規定により、本人に開示することができない個人情報。

(2) 第三者に関する個人情報が含まれる情報であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利及び利益を害するもの。

(開示しないことができる個人情報)

第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するものであって、本人に開示することが適当でないと認められるもの。

(2) 開示することにより、実施機関の公正又は適正な行政執行を妨げるおそれのあるもの。

(部分開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に第12条及び前条各号のいずれかに該当する部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なうことなく分離できるときは、その部分を除いて、当該個人情報を開示しなければならない。

(開示請求)

第15条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に係る個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、前項の規定により開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

(開示請求の方法)

第16条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(代理人が法人の場合は、その商号又は名称及び主たる事務所又は本店の所在地並びにその代表者の氏名)

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、前項の開示請求書を提出する際、実施機関に対して、当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定)

第17条 実施機関は、前条の規定による開示請求があったときは、当該請求があった日から起算して14日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に、当該開示請求に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により開示する旨の決定をしたときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により個人情報を開示しない旨の決定(第15条の規定による個人情報の部分開示による決定を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。この場合において開示しない旨の決定をした個人情報が、期間の経過により開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記するものとする。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項に規定する期間を14日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に限り延長することができる。この場合において、実施機関は開示請求者に延長の理由及び延長後の期間を速やかに書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第18条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該個人情報を開示しなければならない。

2 個人情報の開示は、当該個人情報の閲覧若しくは写しの交付又は当該開示請求に係る個人情報を記録する文書等の性質に応じて、実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、個人情報の開示をすることにより、当該個人情報を記録した文書等を汚損させ、又は破損するおそれがあると認められるとき、第14条の規定による開示を行うとき、その他相当の理由があるときは、当該個人情報等を複写又は当該文書等から出力若しくは採録したものにより、個人情報の開示をすることができる。

4 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。この場合において、実施機関は、開示請求者の利便を考慮して当該日時及び場所を指定するものとする。

(訂正等の請求)

第19条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己情報について事実の誤りがあると認めるときは、当該自己情報の訂正の請求をすることができる。

2 実施機関が第7条第1項第2項及び第5項の規定による制限を超えて自己情報(特定個人情報を除く。以下この項及び次項において同じ。)を収集したと認める者は、実施機関に対し、当該自己情報の削除を請求することができる。

3 実施機関が第8条第1項ただし書きの規定によらないで自己情報の目的外利用等をしていると認める者は、実施機関に対し、当該目的外利用等の中止を請求することができる。

4 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

5 第15条第2項の規定は、前各項の規定による自己情報の訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用の停止、消去若しくは提供の停止(以下「訂正等」という。)について準用する。

(訂正等の請求の方法)

第20条 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した訂正等請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(代理人が法人の場合は、その商号又は名称及び主たる事務所又は本店の所在地並びにその代表者の氏名)

(2) 訂正等の請求に係る個人情報の箇所及びその内容

(3) 訂正等の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正等を請求しようとする者は、実施機関に対し、訂正等を求める内容が事実に合致することを証する書類を添付しなければならない。

3 第16条第2項の規定は、訂正等の認定について準用する。

(訂正等の請求に対する決定等)

第21条 実施機関は、前条の規定による訂正等の請求があったときは、当該請求があった日から起算して30日以内に、当該訂正等の請求に係る個人情報の訂正等をする旨又は訂正等をしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により訂正等をする旨の決定をしたときは、当該請求に係る個人情報の訂正等をした上で、訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により訂正等をしない旨の決定をしたときは、訂正等請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第22条第2項の規定により当該訂正等の権限を有する機関に対し当該訂正等について要請したときは、訂正等請求者に対し、速やかに当該訂正等の内容又は要請の内容を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は訂正等請求者に延長の理由及び延長後の期間を速やかに書面により通知しなければならない。

(訂正等の実施)

第22条 実施機関は、前条第1項の規定による請求(以下「訂正等の請求」という。)があった場合において、当該訂正等について事実に誤りがあるときは、速やかに当該誤りについて訂正等を行わなければならない。ただし、訂正等について他の法令等に特別の定めがあるとき、又は実施機関に当該訂正等の権限がないときは、訂正等を行うことができない。

2 実施機関は、前項の規定により当該訂正等の権限を持たない場合は、当該訂正等の権限を有する機関に対し、当該訂正等について要請するものとする。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第22条の2 実施機関は、訂正の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(費用の負担)

第23条 この条例の規定による個人情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により個人情報の写し等の交付を受ける者は、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担するものとする。

3 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認められるときは、前項の費用負担を減免することができる。

(不服申立て)

第24条 実施機関は、第17条第3項及び第21条第3項の決定又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく不服申立てがあったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問し、その答申を尊重して速やかに当該不服申立てに係る裁決を行わなければならない。

(1) 当該不服申立てが、明らかに不適法であるとき。

(2) 不服申立てを認容するとき。

2 前項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(出資法人の責務)

第25条 町が出資している法人で規則で定めるものは、個人情報の取り扱いに関し実施機関に準じた保護措置を講じなければならない。

(町民の責務)

第26条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する町の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取り扱いに当たっては、当該他人の権利及び利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第27条 事業者は、その事業の実施に当たって個人情報を取り扱うときは、基本的人権を尊重して個人情報の保護の重要性を認識するとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(他の法令等との調整)

第28条 この条例は、法令等の規定により開示の手続が定められている個人情報(特定個人情報を除く。)については適用しない。

2 この条例は、法令等の規定により訂正等の手続が定められている個人情報については適用しない。

3 この条例は、図書館その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している個人情報(特定個人情報を除く。)については適用しない。

(個人情報の目録等の作成)

第29条 実施機関は、個人情報の目録等を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(運用状況の公表)

第30条 町長は、毎年6月末までに前年度における制度の実施状況を取りまとめ、議会に報告するとともに、公表するものとする。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集若しくは利用又は提供は、この条例の施行の日以後においては、この条例の規定により行われたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に実施機関が保有している個人情報に係る個人情報取扱事務に関する第6条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」を「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」とする。

(平成24年9月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月10日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の次に1条を加える改正規定及び次項の規定 公布の日

(2) 第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 第22条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(佐呂間町情報公開条例の一部改正)

2 佐呂間町情報公開条例(平成13年条例第8号)の一部を次のように改正する。

第22条中「第20号)」の次に「第3条第2項及び第6条の2」を加える。

(平成28年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の通知又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の通知又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年6月16日条例第11号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

佐呂間町個人情報保護条例

平成15年7月1日 条例第20号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成15年7月1日 条例第20号
平成24年9月14日 条例第29号
平成27年9月10日 条例第20号
平成28年3月14日 条例第5号
令和3年6月16日 条例第11号