○佐呂間町情報公開条例施行規則

平成13年8月3日

規則第22号

佐呂間町情報公開条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐呂間町情報公開条例(平成13年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(請求書の記載事項)

第2条 条例第7条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 行政情報の公開の方法

(2) 条例第6条に規定する行政情報の公開を請求できる者の区分

(3) 条例第6条第4号に規定する事務事業に利害を有する者である場合は、当該利害関係の内容

(4) 条例第6条第5号に規定する使用目的が明確にできると認められる者である場合は、当該使用の目的

2 条例第7条に規定する請求書の提出は、行政情報公開請求書(第1号様式)により行わなければならない。

(決定期間の延長)

第3条 条例第12条第2項の規定による決定期間の延長に係る通知は、行政情報公開決定期間延長通知書(第2号様式)により行わなければならない。

(決定等の通知)

第4条 条例第13条第1項の規定による決定の通知は、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 行政情報すべてを公開する場合は行政情報公開決定通知書(第3号様式)

(2) 行政情報の一部を公開する場合は行政情報部分公開決定通知書(第4号様式)

(3) 行政情報を公開しない場合は行政情報非公開決定通知書(第5号様式)

(行政情報の存否を明らかにしない決定通知書)

第5条 条例第14条第1項の規定による通知は、行政情報の存否を明らかにしない決定通知書(第6号様式)により行わなければならない。

(行政情報の不存在の通知)

第6条 条例第15条の規定による通知は、行政情報の不存在通知書(第7号様式)により行わなければならない。

(第三者に関する情報に係る意見の聴取及び決定の通知)

第7条 条例第16条第1項の規定による意見の聴取は、第三者に関する情報が記録されている行政情報公開に関する意見照会書(第8号様式)により行わなければならない。

2 前項の規定により、第三者が実施機関に意見の聴取について回答するときは、第三者に関する情報が記録されている行政情報公開に関する意見書(第9号様式)により行わなければならない。

3 条例第16条第2項の規定による通知は、第三者に関する情報が記録されている行政情報の公開決定通知書(第10号様式)により行わなければならない。

(行政情報の閲覧)

第8条 行政情報を閲覧する者は、当該行政情報を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反する者に対しては、行政情報の閲覧を中止させ又は禁止することができる。

(費用の負担)

第9条 条例第18条第2項の規定による行政情報の写しの作成に要する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 実施機関に設置している白黒複写機を利用する場合

 用紙規格A3版以下のものは1枚につき20円

 用紙規格B3版以上A2版以下のものは1枚につき30円

 用紙規格B2版以上のものは1枚につき50円

(2) 実施機関に設置しているカラー複写機を利用する場合は、用紙規格A3版以下のものは1枚につき500円

2 公開行政情報の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者から免除の請求があった場合は、費用を免除することができる。

(不服申立てに関する手続き等)

第10条 条例第19条の規定による佐呂間町情報公開審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、行政情報公開不服申立に関する諮問書(第11号様式)により行わなければならない。

2 条例第19条の規定により審査会からの答申を受け、不服申立てに対する決定を行った場合の不服申立人への通知は、行政情報公開不服申立に係る裁決通知書(第12号様式)により行わなければならない。

3 条例第20条の規定により審査会へ諮問した場合の同条各号に定める者への通知は、佐呂間町情報公開審査会へ諮問した旨の通知書(第13号様式)により行わなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

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佐呂間町情報公開条例施行規則

平成13年8月3日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)