○佐呂間町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月25日

条例第12号

佐呂間町印鑑の登録及び証明に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病、その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請意思の確認)

第4条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は登録申請の事実について登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 前条ただし書の規定は前項の回答書の持参に準用する。

4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法によってかえることができる。

5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録)

第5条 町長は前条の規定による確認を終わったときは、印鑑登録原票に印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。

2 第3条ただし書の規定は前項の交付に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑登録者又はその代理人は印鑑登録証が著しく汚染し又は毀損したとき、印鑑登録証再交付申請書により、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。

(登録事項の修正)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、第5条に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は前項の届け出があったときは審査の上、登録事項を修正しなければならない。

3 町長は登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき

2 第3条ただし書の規定は前項の申請に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第10条 町長は印鑑登録者について次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条の規定による申請があったとき

(2) 住民基本台帳法の規定により住民票が消除されたとき

(3) 意思能力を有しない者となったとき

(4) 死亡したとき

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあっては、通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第11条第1号に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した時を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき

2 町長は前項第5号から第7号の規定により抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(登録できない印鑑)

第11条 町長は登録申請された印鑑が次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記載がされている氏名、氏、名若しくは通称又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの

(2) 職業、資格、その他氏名又は通称以外の事項を表わしているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 町長は前条の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第14条 印鑑登録証明書は印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。

2 電子計算機又は複写機により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は印鑑登録原票の転記によることができる。この場合においては、町長は登録印鑑の提出を求めなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は印鑑登録原票、その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問、調査)

第16条 町長は印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し又は必要な事項について調査することができる。

(佐呂間町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、佐呂間町行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

2 佐呂間町印鑑条例(昭和45年条例第15号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については印鑑登録証に関する規定を除き、昭和51年5月31日までの間はこの条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の印鑑登録証明については最初の申請に限り旧条例による印鑑証明をもってかえることができる。

(昭和50年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月24日条例第11号)

この条例は、平成4年3月30日から施行する。

(平成9年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取り扱い)

2 町長は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の佐呂間町印鑑登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の佐呂間町印鑑登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月11日条例第13号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月25日 条例第12号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和50年3月25日 条例第12号
昭和50年7月1日 条例第19号
平成4年3月24日 条例第11号
平成9年3月18日 条例第1号
平成12年3月22日 条例第7号
平成24年6月15日 条例第26号
令和元年9月11日 条例第13号
令和元年12月17日 条例第18号