○佐呂間町感謝状贈呈規程

平成24年4月5日

訓令第4号

佐呂間町感謝状贈呈規程

(目的)

第1条 この規程は、町政の振興若しくは町民の福祉増進に寄与し、地域社会に貢献する顕著な行為のあった個人、法人及び団体(以下「個人等」という。)に対する感謝状の贈呈について、必要な事項を定めることを目的とする。

(贈呈の基準)

第2条 感謝状は、次の各号の一に該当し、町長が必要と認めたものについて贈呈する。

(1) 町の経済、産業の振興、防犯、防災及び交通安全の推進等に貢献し、顕著な功績のあった個人等

(2) 町の健康、福祉の増進、保健衛生、環境美化等町民の社会生活の向上に寄与し、顕著な功績のあった個人等

(3) 人命の救助、若しくは事故の未然防止、又は危険な事態に際して適切な処置を行うなど優れた善行のあった個人等

(4) 100万円以上若しくはこれに相当する物品の寄付、又は継続して相当額の寄付をした個人等

(5) その他、特に感謝に値する貢献又は善行があると町長が認めた個人等

(推薦)

第3条 主管課等の長は、前条各号に該当する個人等があると認めるときは、その都度、感謝状贈呈推薦書(別記様式)により町長に推薦するものとする。

(決定)

第4条 町長は、前条の規定による推薦に基づき、感謝状を贈呈する個人等を決定するものとする。

(贈呈)

第5条 感謝状の贈呈は、町長が随時行うものとする。

2 この訓令により既に感謝状の贈呈を行った個人等で、その後更に第2条に該当する事由が生じた場合であっても、その事由が既に贈呈した功績等と同一の内容である場合は、再度の贈呈は行わない。ただし、第2条第4号に規定する寄付行為によるもの及び町長が特に認めたものを除く。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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佐呂間町感謝状贈呈規程

平成24年4月5日 訓令第4号

(平成24年4月5日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年4月5日 訓令第4号