○佐呂間町ふるさとまちづくり振興事業実施要綱

平成12年8月31日

訓令第3号

佐呂間町ふるさとまちづくり振興事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町内在住者が佐呂間町ふるさとまちづくり振興基金条例施行規則(平成2年規則第2号)第2条の振興事業(以下「振興事業」という。)を推進するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 佐呂間町ふるさとまちづくり振興基金条例施行規則別表助成事業者の欄中『団体・個人』とは、佐呂間町に在住する構成員で構成するサークル及び個人とする。

(対象事業等)

第3条 補助対象事業及び補助率については、別表採択基準表によるものとし、予算の定める範囲内とする。ただし、次の各号に掲げるものは除く。

(1) 営利を目的とした活動

(2) 従業員の福利厚生活動

(3) 学校教育活動

(4) 鑑賞を目的とした活動

(対象経費)

第4条 振興事業に係る補助対象経費は直接経費とする。

2 前項に定める経費のうち、次の各号に掲げるものは除く。ただし、推進委員会において、特に必要と認めた経費についてはこの限りではない。

(1) 団体及び個人の一般事務に要する経費

(2) 会議、会食に要する賄代及び交際費

(3) 報償費、賃金、負担金、役員手当

(4) 施設拝観料、通訳及びガイド等に要する経費

(5) 研修等における日当及び支度料

(6) その他、本事業の目的以外に要する経費

(事業の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、別紙様式第1号及び第2号又は第3号により町長に提出するものとする。

(参加者の募集及び決定)

第6条 ふるさと交流ネットワーク(地域間交流・国際交流)事業については、町広報等を利用した一般公募を原則とし、実施するものとする。

2 ふるさとまちづくり推進委員会が事業主体で実施する事業については、一定以上の参加申し込みがあった場合には、推進委員会において参加者を決定するものとする。

(事業の報告)

第7条 補助金の交付を受けた団体及び個人は、当該事業完了後、速やかに別紙様式第4号から第6号に定める実績報告書等を提出するとともに、次により事業内容を報告するものとする。

(1) 自然と文化・歴史のふるさと事業にあっては、補助金の交付を受けた年度以降3年間、活動内容を報告するものとする。

(2) ふるさと人づくり推進事業に参加した者は、レポートを提出するものとし、団体にあっては、前号同様3年間活動内容を報告するものとする。また、関連団体・個人から要請があった場合には、アドバイザーとしてその要請に応じるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年9月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(佐呂間町ふるさと人づくり推進事業(交流・視察研修派遣事業)実施要綱の廃止)

2 佐呂間町ふるさと人づくり推進事業(交流・視察研修派遣事業)実施要綱(平成8年4月26日施行)は廃止する。

(平成14年10月31日訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年6月28日訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日訓令第1号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月18日訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日訓令第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

採択基準

補助対象事業名

対象事業の概要

事業区分

事業の概要

助成事業者

対象経費・補助率

自然と文化・歴史のふるさと事業

文化の里づくり

本町における伝統的かつ継承が必要な文化の活発化や掘りおこしをするため、地域がもつ素材を活用し、広く町民の意識を高めるための諸事業

(例) 郷土芸能、民俗芸能、伝統工芸、手芸など生活に密着した諸活動

個人・団体

ただし、文化連盟などの上部団体は除く。

事業を行う上で必要と認める備品等。

ただし、更新については、耐用年数が経過したものとし、特に必要と認めるものする。

2分の1以内。ただし、団体の事業については8割以内

本町がもつ素材をもとに、地域に密着したユニークで新たな文化の創造を行い、住民の連帯感やまちづくりの意識高揚につながる日常的な実践活動で、創作、発表、奨励、普及などの諸事業

(例) 芸能、スポーツ、工芸、手芸

ふるさと景観づくり

街並み、自然等、地域の特色ある景観などの保存及び地域の生活文化に関連した新たな景観づくりなどを進め、ゆとりと潤いのある地域づくりを推進する諸事業

(例) ・歴史的遺産及び建造物の保存整備

・優れた街並み、自然景観の整備及び再生

個人・団体

事業を行う上で必要と認める維持管理費用。

2分の1以内。ただし、団体の事業については8割以内

ふるさと人づくり推進事業

ふるさと交流ネットワーク(地域間交流・国際交流)

都市との地域間交流や諸外国との交流などを通じ、本町の将来を考えながらふるさと運動を推進していくための人づくりを推進する諸事業。ただし、研修事業については、次のとおりとする。

国内研修 10日以内とし、研修個所は2ケ所以上とする。

国外研修 20日以内とし、研修個所は2ケ所以上とする。

(例) ・特産品や地場産品のオーナー制度、ふるさと便等

・佐呂間町のPRやイメージアップ

・道内・道外佐呂間会との交流

・海外研修(姉妹都市交流を含む)及び国内研修

・新たなイベントの創造発掘に伴う地域間リーダー交流

個人・団体

ただし、国内研修・国外研修それぞれ1回限りとする。(推進委員会が推奨する事業への参加は、1回に限り回数に含めない。)

研修に伴う旅費、宿泊費及び交流・研修に要する費用。

学生 3分の2以内

一般 2分の1以内

さろま『360夢おこし』リーディングプラン(人材育成)

新たな発想のもとに地域の生活、文化、福祉、スポーツ、産業等の地域振興を目的とした先導的な取り組みなどの調査研究及び指導者等の技術習得をすることにより、ゆとりと潤いのある地域づくりを進める事業。ただし、交流・研修期間及び研修内容は次のとおりとする。

国内研修 10日以内とし、研修個所は2ヶ所以上とする。

国外研修 20日以内とし、研修個所は2ヶ所以上とする。

(例) ・新しい産業開発に要する調査研究及び技術習得

・健康福祉システム、学習社会参加システム、環境システム等の調査研究及び習得

・スポーツ、レクリエーション活動の新たな創造に伴う調査研究及び技術習得

・新たなイベントの創造、開発に伴うリーダー養成のためのセミナーなどの開催

個人・団体

ただし、国内研修・国外研修それぞれ1回限りとする。


※ 採択に当たり、事業が恒久的に行われる場合にあっては、この採択基準表のほか、他の補助規則等を勘案し補助率を決定するものとする。ただし、推進委員会が事業主体で実施する事業についてはこの限りでない。

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佐呂間町ふるさとまちづくり振興事業実施要綱

平成12年8月31日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)