○佐呂間町ふるさとまちづくり振興事業推進委員設置規則

平成2年3月26日

規則第3号

佐呂間町ふるさとまちづくり振興事業推進委員設置規則

(目的)

第1条 佐呂間町ふるさとまちづくり振興事業(以下「振興事業」という。)に関する事項を調査協議するため、佐呂間町ふるさとまちづくり振興事業推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員は、振興事業の選定及び助成額等必要な事項について調査協議する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は8名以内とし、町長が選任する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会議の開催は町長が招集する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員は別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日規則第21号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

佐呂間町ふるさとまちづくり振興事業推進委員設置規則

平成2年3月26日 規則第3号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成2年3月26日 規則第3号
平成18年3月15日 規則第21号