○佐呂間町総合計画策定審議会規則

平成30年3月7日

規則第3号

佐呂間町総合計画策定審議会規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町総合計画策定条例第3条第2項(平成30年条例第1号)に基づき、佐呂間町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)に関する必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画に関する事項について調査及び審議し、意見を具申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、関係機関団体からの推薦者及び公募による町民のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る調査及び審議が終了する日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会が必要と認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選により選出する。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 副部会長は、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 部会の会議は、第6条の規定を準用する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員には、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

佐呂間町総合計画策定審議会規則

平成30年3月7日 規則第3号

(平成30年3月7日施行)