○佐呂間町地域担当員設置要綱

平成19年5月14日

規程第6号

佐呂間町地域担当員設置要綱

(目的)

第1条 地域を単位とした様々なコミュニティ活動を行政と地域住民で構成される団体とが連携を図りながら効果的に取り組むことが重要となっており、地域協働組織の育成強化と活動支援等を図り、住民主体の開かれた町行政を推進するため、地域担当員を配置する。

(組織・構成)

第2条 地域担当員は、班長及び班員により構成するものとし、町長が選任し配置する。

2 地域担当員を配置する地区は、佐呂間町自治会単位又は歴史的及び地勢的な面を考慮した複数の自治会単位とする。

(職務等)

第3条 地域担当員は、担当地域の自治会及び各種団体等と連携して、地域の課題等を把握するとともに、地域の意向及び要望等を掌握し課題の解決を図るため、次に掲げる事項を主な職務とする。

(1) 担当地域の組織、団体等との意見交換の場への出席

(2) 担当する地域活動行事等への参加交流、支援活動

(3) その他、地域への情報提供や各種連絡調整など町長が必要と認める場合

(会議・活動)

第4条 地域担当員の活動は、担当する地域や団体との意見交換や情報交換等を定期的に行うことにより、地域住民の課題等が行政施策に反映されるよう支援等を行うとともに、その他事業、地域の実情に応じた活動を支援する。

2 地域担当員は担当地区の課題等を共有し、共通理解を図り行政等関係機関との連絡調整を図り課題等解決のための活動を行う。

(事務局)

第5条 地域担当員の配置及び活動に関する事務は町民課において処理し、地域担当職員の活動を支援するとともに、各担当地域の意向・課題等の集約及び整理を行う。

(活動報告)

第6条 地域担当員が活動を行った場合には、別記様式により事務局に活動報告を行うものとする。

(任期)

第7条 地域担当員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。

(その他)

第8条 その他必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この要綱は、平成19年5月14日から施行する。

画像

佐呂間町地域担当員設置要綱

平成19年5月14日 規程第6号

(平成19年5月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年5月14日 規程第6号