○佐呂間町行政改革推進委員会設置規則

平成8年4月1日

規則第5号

佐呂間町行政改革推進委員会設置規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐呂間町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、佐呂間町行政改革推進委員会設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(専門部会)

第2条 委員会が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は会長の指名する委員をもって組織する。

3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選により選出する。

4 副部会長は部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 専門部会の開催は部会長がこれを招集し、会議の議長は部会長とする。

(報酬及び費用弁償)

第3条 委員には別に条例に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

佐呂間町行政改革推進委員会設置規則

平成8年4月1日 規則第5号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成8年4月1日 規則第5号