○使用料調査専門委員設置規則

昭和50年2月27日

規則第2号

使用料調査専門委員設置規則

(目的)

第1条 本町各種使用料(水道使用料、保育料、バス料金等)の適正を図るため、町長の補助機関として、使用料調査専門委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は10名以内とし、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は1年とする。

(委員の職務)

第4条 委員は町長の委任を受け次に掲げる事項について調査を行う。

(1) 各種使用料の調査に関すること。

(2) その他使用料算定上必要な事項

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員は別に条例で定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の委員の定数に関する規定は、現委員の任期満了後選任する委員から適用する。

使用料調査専門委員設置規則

昭和50年2月27日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和50年2月27日 規則第2号
昭和50年5月31日 規則第7号
平成18年3月15日 規則第20号