○佐呂間町長の資産等の公開に関する規則

平成7年12月20日

規則第14号

佐呂間町長の資産等の公開に関する規則

(資産等報告書等)

第1条 政治倫理の確立のための佐呂間町長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第15号。以下「条例」という。)第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第6号の株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。

第2条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第3条 条例第2条第1項の資産等報告書は、別記様式第1によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、別記様式第2によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号ロの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第5条 条例第3条の所得等報告書は、別記様式第3によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において同条第1号イ又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、別記様式第4によるものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が佐呂間町の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、佐呂間町長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第1条第2条第3条第1項及び第8条から第10条までの規定を準用する。

(平成11年12月29日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月20日規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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佐呂間町長の資産等の公開に関する規則

平成7年12月20日 規則第14号

(平成19年10月1日施行)