○佐呂間町選挙ポスター掲示場設置に関する規程

昭和56年7月22日

告示第25号

佐呂間町選挙ポスター掲示場設置に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、佐呂間町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和56年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づきポスター掲示場の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場)

第2条 条例第2条第1項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)別記第1号様式に準じて作成するものとする。

2 条例第2条第3項の規定による掲示場の設置場所の告示は、別記第2号様式により行うものとする。

(ポスター掲示期間)

第3条 条例第3条の規定により、掲示場にポスターを掲示できる期間はあらかじめ別記第3号様式により告示する。

(掲示区画数の決定)

第4条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)はあらかじめ掲示場のポスター掲示区画数を定めなければならない。

(掲示区画番号)

第5条 前条のポスター掲示区画番号は、掲示板の区画の右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付するものとする。

(掲示区画の指定)

第6条 候補者がポスターを掲示することができる掲示区画の番号は、候補者の立候補届出受理番号と同一番号とする。

(掲示場を設置しない場合の措置)

第7条 条例第4条の規定により掲示場を設けないときは、別記第5号様式により告示するものとする。

(掲示場の管理)

第8条 委員会は、掲示場が破損したことを知ったときは、直ちにこれを補修するとともに、あらたにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

第9条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第9項の規定により、選挙長から候補者が候補者であることを辞し、死亡し、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定によりその届出を却下し、若しくは法第91条及び法第103条第4項の規定によって公務員となったため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。

第10条 委員会は、候補者が指定された区画番号以外の区画にポスターを掲示していることを知ったときは、当該候補者に通知し、撤去させるものとする。

(ポスター掲示に関する便宜の供与)

第11条 委員会は、ポスター掲示場の適正な管理に努めるとともに、当該候補者に対して事情の許す限り便宜を供与するものとする。

(その他の事項)

第12条 この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年8月4日選管告示第42号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年6月12日選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

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別記第4号様式 削除

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佐呂間町選挙ポスター掲示場設置に関する規程

昭和56年7月22日 告示第25号

(平成9年6月12日施行)