○佐呂間町議会図書室規程

平成15年2月20日

議会規程第1号

佐呂間町議会図書室規程

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき、佐呂間町議会に議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

(図書室の利用)

第2条 図書室は議員の利用に供するほか、その利用に支障のない範囲で町職員、その他一般に利用させることができる。ただし、町職員以外の一般利用は閲覧のみとする。

(図書室の管理)

第3条 図書室に関する事務及び管理は議会事務局(以下「事務局」という。)で行う。

(利用時間)

第4条 図書室の利用時間は、事務局の執務時間とする。

(図書台帳)

第5条 図書の購入、又は寄贈を受けた時は受付印を押し、図書台帳(別記第1号様式)に登載するものとする。

(閲覧及び貸出手続)

第6条 図書を閲覧、又は貸出を受けようとする者は事務局に申し出て承認を得なければならない。

2 図書の貸出をする時は図書貸出簿(別記第2号様式)に記載するものとする。

(貸出冊数及び期間)

第7条 図書の貸出は、1人1回2冊以内とし、貸出期間は10日以内とする。ただし、特別の事情のある場合は引き続き10日間延長することができる。

(貸出禁止)

第8条 事務局において特に指定する図書は、貸出を禁ずる。

(転貸禁止)

第9条 貸出を受けた図書は他に転貸してはならない。

(弁償)

第10条 図書貸出中に汚損又は亡失した時は、同一の図書又は相当代価を弁償しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日議会規程第1号)

この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条のただし書きの政令で定める日から施行する。

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佐呂間町議会図書室規程

平成15年2月20日 議会規程第1号

(平成25年3月1日施行)