○佐呂間町議会事務局設置条例

昭和33年12月15日

条例第17号

佐呂間町議会事務局設置条例

(事務局の設置)

第1条 佐呂間町議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及書記を置く。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は別に定める。

(委任規定)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は議長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例公布の日に現に議会事務局の職員である者は特別の任命手続を要することなく引続きその職に任命されたものとする。

(昭和44年3月28日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町議会事務局設置条例

昭和33年12月15日 条例第17号

(昭和44年3月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和33年12月15日 条例第17号
昭和44年3月28日 条例第8号