○佐呂間町議会委員会傍聴規則

平成13年6月21日

議会規則第1号

佐呂間町議会委員会傍聴規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町議会委員会条例(昭和62年条例第12号)第16条第3項の規定に基づき、佐呂間町議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「委員会室」とは、委員会を開催する場所のことをいう。

(傍聴人の定数)

第3条 傍聴人の定数は、委員長が定める。

(傍聴の手続き)

第4条 委員会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(委員会室に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は、委員会室に入ることができない。

(1) 危険物を携帯している者

(2) 異様な服装をしている者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 楽器の類、又は通信機器及び撮影、録画、録音等の機器を携帯している者。ただし、第7条の規定により、撮影、録画、又は録音することにつき委員長の許可を得た者を除く。

(5) 前各号に定めるもののほか、委員会を妨害し、又は他の人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りではない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、委員会室にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てるような行為をしないこと。

(3) 鉢巻、腕章等をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コートの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、委員会の秩序を乱し、又は委員会の妨害となるような行為をしないこと。

(写真撮影、録画、録音等の制限)

第7条 傍聴人は、委員会室において写真撮影、録画、録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(秘密会)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成31年3月13日議会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

佐呂間町議会委員会傍聴規則

平成13年6月21日 議会規則第1号

(平成31年4月1日施行)