○佐呂間町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月20日

条例第19号

佐呂間町議会の議員の定数を定める条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、佐呂間町議会の議員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(佐呂間町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 佐呂間町議会議員の定数を減少する条例(昭和60年条例第2号)は、廃止する。

(平成17年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成21年4月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

佐呂間町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月20日 条例第19号

(平成21年4月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成14年6月20日 条例第19号
平成17年3月22日 条例第6号
平成21年4月28日 条例第16号