○公告式条例

昭和31年10月15日

条例第6号

公告式条例

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は役場前の掲示板に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか町長の定める規程を公表しようとするときは、公表若しくは公表の旨の前文年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規定に準用する。

(その他の規則及規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし第2条中「町」とあるのは「当該機関」又は「当該機関を代表する者」と読替するものとする。

2 第4条の規定は町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし同条第1項中「町長」とあるは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読替するものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

公告式条例

昭和31年10月15日 条例第6号

(昭和31年9月30日施行)