○佐呂間町役場位置条例

昭和31年10月15日

条例第7号

佐呂間町役場位置条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により佐呂間町役場の位置を次のとおり定める。

北海道常呂郡佐呂間町字永代町3番地の1

この条例は、昭和31年9月30日より施行する。

(平成2年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町役場位置条例

昭和31年10月15日 条例第7号

(平成2年3月26日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和31年10月15日 条例第7号
平成2年3月26日 条例第2号